Latest Tweets:
"
20 名無しさん@十周年 2009/07/28(火) 18:57:59 ID:WgP8l8Ms0
解約したのはいいけど、次はこれで責められる。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
54 名無しさん@十周年 2009/07/28(火) 19:01:28 ID:hiLQyCg60
»20
自由契約を無視した法律で憲法違反と思うが
誰か最高裁でやってくれないかな
127 名無しさん@十周年 2009/07/28(火) 19:10:07 ID:WgP8l8Ms0
»54
裁判長
「自由な意思に基づいて協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したわけだから、
その時点で受信契約を結ぶことに同意したとみなすことが出来る」
156 名無しさん@十周年 2009/07/28(火) 19:12:21 ID:7i6rr/+F0
»20
どうせ罰則なんて無いのだから、そのままスルーでいいんじゃない?
205 名無しさん@十周年 2009/07/28(火) 19:17:30 ID:Hg3Gf51z0
»156
その通りだよ
裁判でもなんでもどうぞ と言えばいい
この判決でもわかるように、「契約は自由意志に基づいて」だから、NHKが勝てる
見込みは全くない
ミニ速 裁判官「『NHK見てない』というのは、一般的じゃない」…NHK受信料未払い男性ら、敗訴 (via plasticdreams) (via otsune)